Q.相続した土地は、賃貸経営したほうが相続税は節税できる?
相続税の節税になりますが、長い目で見るとリスクがある場合も
不動産は、相続税の評価額は低くなりに評価額は下がるので、現金で相続するよりも税金を安くなります。土地は、自宅や賃貸など利用方法によって相続税法で評価が下がるように定められているので、条件はありますが自宅として使っても、またアパートやマンションを建てるだけでも、さらに土地評価額を下げることができます。
これは小規模住宅用地の減額の特例の利用と借地権・借家権が土地に設定されると土地の評価が減額されるからです。例えば、土地を購入し、その土地に、アパートやマンションを建てると、さらに借地権割合×借家権割合分としておおむね20%程度下げることができ、小規模宅地の特例を利用できれば200㎡までは下がった金額に、さらに50%減額ができる場合があるので、現金で相続するよりも節税になるというわけです。
ただし、土地と不動産で相続することで節税対策になりますが、賃貸経営にはリスクがつきものです。人気の地域であれば確実に家賃収入を見込めますが、空き部屋が出れば収入を確保することは難しくなることがあります。たとえ収入が減ったとしても、アパートやマンションの不動産の固定資産税と、家賃収入にかかる所得税は必要です。そのうえアパート・マンション経営には、修繕費や維持費、管理費などがかかります。現金よりも不動産で相続したほうが節税対策になりますが、アパート・マンション経営は、リスクがつきものだということ知ったうえで、検討したほうが無難です。
ただし、すでに都心など人気の地域の不動産を持っていて、マンション・アパート経営が軌道にのっている場合は、節税対策があります。それは、管理会社をつくりその会社の役員を子どもなど相続人にして、家賃収入など収益の一部を譲渡する方法です。今ある資産を有効活用し、かつ子どもたちに渡すことができるので、節税対策として有効な手段になるのではないでしょうか。ただし、管理会社をつくるときは、贈与などの問題もあるので税理士など専門家に相談しましょう。
