Q.相続のときに負担となる財産はある?
相続する本人にとって価値がなく、換金できないものは負担になることも
相続する妻や子どもなど親族にとって、負担になるものにはリゾートマンションや別荘などの不動産と書画・骨董などがあります。これらは、評価額で相続税が決まります。評価額が高ければそのぶん税金が高くなるうえ、相続すれば現金で税金を支払わなければならないため、価値はあるけれど換金できなければ、残された家族にとって負担となることがあります。
首都圏など利便性が高く、価値ある不動産を相続するのであれば、評価額を下げることができるので、現金で相続するよりも相続税対策にとってとても有効です。けれどもリゾートマンションや別荘などの不動産の中には、売買や賃貸できないうえ、相続人もその不動産をほとんど利用しないとなると、持ち続けるだけで税金や維持費がかなりかさむということがあるようです。
これと同様に、価値はあるけれど換金できないものとして書・絵画・骨董などがあります。例えば、父親が亡くなり、300万円の価値がある仏像を相続したとしましょう。たとえ、仏像など骨董品は300万円の価値はあったとしても、コレクターが少なければ売れない場合も少なくないようです。本人に骨董の趣味があればまだしも、売れなければ相続税を支払うだけということになりかねません。これはゴルフ会員権も同様で、ゴルフをする人にとっては、相続税を支払っても価値があるものですが、そうでなければ何の意味もないのです。
珍しいケースですが、以前、相続の中に温泉の権利というのがありました。温泉が出ればいいのですが発掘するまで年間50万円ほどコストがかかって困っていたといいます。このように本人にとって価値があり大切にしていたとしても、換金できないうえに維持費がかかるなど、妻や子どもなど相続人が望まないものは、相続したとしても負担になることがありえるということです。
