相続
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Q.みなし相続とみなされないようにするために注意することはある?

A.借金の肩代わりや生命保険などの受取人などには注意して

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった日には財産として持っていなかったけれど、本来の相続財産とは別に被相続人が死亡したときに相続人がもらえる財産のことを言います。代表的なものに生命保険と死亡退職金があります。

生命保険は、500万円×相続人の人数分までは非課税の対象になり、相続税対策としては有効なのですが、注意したいのがみなし贈与の対象となる場合があることです。生命保険契約の満期、または被保険者の死亡により保険金を受け取った場合、被保険者以外の第三者が保険料を負担しているなど自分が支払っていない保険の保険金を受け取ると、保険金が贈与とみなされ課税対象となります。また相続人が保険料を支払い、被保険者が死亡した場合は所得税の対象になります。

レアケースではありますが、満期の保険金を受け取るときの注意点として、掛け金を被相続人が支払う場合、生命保険の死亡保険金や死亡退職金の受取人は、相続人にするということです。満期などで被保険者が死亡していない場合、妻や子どもが受け取ると、全額贈与税の対象になります。

そのほか注意点として被相続人の生前に行われる相続対策に際して、贈与となる可能性があるのが、被相続人と相続人の間の債務免除と低額譲渡があります。やっかいなことにこれらの債務免除や低額譲渡は、贈与されている意識がないことが多いので特に注意しましょう。債務免除とは、親子間などで貸し借りした借金を棒引きにしてなかったことにしたり、子どもの借金を肩代わりしたりすることです。低額譲渡は、親子間などの関係者同士で、本来は5000万円の価値のある不動産を3000万円で売るというように、時価よりも著しく低い価額で譲渡することです。両方とも贈与とみなされ課税対象となります。

勝手にすることはないかと思いますが、親などが持っている不動産の登記を申請しないで変更するのも贈与の対象になります。不動産登記の変更は簡単にできますが、不動産の代金を支払わずに財産を受け取ることになるので贈与の対象となり、相続税よりも高い課税対象となります。不動産登記の名義変更も慎重に行いましょう。  

こちらの専門家が回答してくれました
税理士・公認会計士 安藤信之
響税理士法人 安藤公認会計士共同事務所 所長