Q.相続税が0円でも申告は必要なの?
A.相続税が基礎控除内ならば申告は不要
相続税には基礎控除があって、それ以下の相続税評価額であれば、相続税は0円となります。
相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数
なので、例えば子ども3人で相続をする場合、3000万円+600万円×3=4800万円までが非課税です。確実に遺産が基礎控除内におさまるのであれば、相続税申告は必要ありません。
日本では、年間約130万人の人が亡くなっていますが、相続税の申告をしている人はそのうちの8%程度だといわれています。
相続税の減額を受ける場合は申告が必要
ただ、もしも小規模宅地等の評価減の特例や配偶者の税額軽減、農地等にかかる相続税の納税猶予などを利用したい場合は、申告をした上で税額の軽減を受ける必要があります。
つまり、「これだけの相続財産がありますが、こういった減額措置を受けたいのでお願いします」といった申告をしなければならないのです。それを知らずにいると、申告期限後に税務署から申告漏れを指摘されるおそれがあるので、注意してください。
申告をせずにいると税務署から連絡がくることも
相続税がかかるかもしれない人のところには、「相続税のお尋ね」というお便りが届く場合もあります。この封書が届いた場合は、遺産が基礎控除内で申告が不要であっても、税務署に対して回答をしなければなりません。
案内に従って回答し、必ず返送するようにしましょう。この「相続税のお尋ね」は相続税申告書と違って、遺産内容を確認する簡便なものなので、とくに専門家に依頼しなくても作成することが可能です。
申告期限までに申告できないときの手続き
相続税の申告期限は、亡くなった方の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められています。自身の相続税が基礎控除内におさまっているかどうか、わからない場合は専門家に相談しましょう。
ちなみに、遺産分割が決まらないまま相続税の申告の期限を過ぎてしまうと、相続税の軽減ができる特例が使えなくなるものがあるほか、申告書の提出が遅れたことへの追徴課税と、納税が遅れたことへの追徴課税があります。
相続税の申告期限は延長することはできないので、遺産の分割協議がすんでいなければ、「申告期限後3年以内の分割見込書」を作り、未分割で申告をするという方法もあります。分割が確定していなければ、配偶者控除や小規模宅地の特例は使えないので、仮に法定相続分で分割したと仮定して未分割の状態で申告を行うのです(遺産分割が決まった日から4か月以内に「更正の請求」を提出するとこれらの特例が使えます)。
申告期限までに財産の評価などが間にあわず、申告手続きができない場合には、一旦期限内に多めに税金を支払って、後で「更正の請求」を行って還付を受けるという方法もあります。
