相続
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Q.故人の遺言書を見つけたら、どうすればいいの? 

A.遺言書は勝手に開封してはいけない

遺言書があるかどうかを家族に言わずに故人が亡くなることもあるので、遺産分割の話しあいをする前には遺言書があるかどうか探してみるといいといいます。せっかく遺産分割協議を行っても、その後に遺言書が発見されたら、協議の内容は原則無効となり、相続人全員で遺産分割協議をやり直したいかの意思確認が必要になります。

亡くなった方の遺品を整理していたら、引き出しから遺言書が出てきたというケースはよくあることです。故人のデスク周りや仏壇の引き出し、銀行の貸金庫などが遺言書が仕舞われているとよくいわれるところなので、整理も兼ねて探してみるといいでしょう。

ただし遺言書を見つけても、開けてはいけません。どんなことが書かれているのか、気にはなるでしょうが、遺言書は自分たちで勝手に開けることは法律違反です。

封のしてある遺言書の開封は家庭裁判所で行う

見つけた遺言書が、たとえば「遺言公正証書」と書かれているような公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているので、中を確認しても問題はありません。

けれども封印がしてある手書きの遺言書の場合は、相続人(または代理人)の立会いのもと、家庭裁判所で開封することが法律で定められています。

その前に勝手に開封してしまうと、加筆や改ざんを疑われるもとになりますし、5万円以下の罰金が課せられるので注意をしましょう。

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける

公正証書遺言以外の遺言書は、開封後、家庭裁判所で検認を受けます。検認とは、家庭裁判所が遺言書の現況を確認する手続きです。

相続人に対して、遺言があることや、その内容を知らせることで、遺言書の偽造や修正などを防ぐことを目的としています。

こちらの専門家が回答してくれました
税理士・羽田リラ
株式会社ウーマン・タックス 代表取締役