相続
β版

Q.相続の手続きをするときには、どんな書類が必要なの?

A.死亡後すぐに必要な書類は死亡診断書です

家族が死亡したときに、まず行わなければならない手続きが死亡届の提出です。死亡届は、亡くなった方の住所のある市区町村か、本籍地、死亡地に提出をします。

このときに必要となるのが、死亡診断書(または死体検案書)です。これは、医師が亡くなった方の「死亡の事実」を証明するものです。

届出の起源は死亡後7日以内で、死亡届を出さないと火葬や埋葬の許可証がもらえないことも覚えておきましょう。

個人の銀行口座に関わる手続き

死亡届が出されたり、死亡の事実を金融機関が知ったときには、亡くなった方の銀行口座は凍結されて通常の払い出しはできなくなります。

遺産分割をする前に、葬儀費用などとして亡くなった方の口座からお金を引き出したいときは、相続人全員の連署による払戻請求書を提出することになります。その際に、必要となるのが相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書です。

銀行の名義変更の手続きについては、次の項で説明をします。

遺産分割がすみ、名義変更をするときに必要な書類

遺産分割協議が終わったら、それに伴って財産の名義を変更する必要があります。土地や建物など不動産の場合は、所有権移転の登記(相続登記)となります。名義を変える必要のある主なものは以下の通りです。

●主な名義変更で必要な書類(遺言がない場合)

種類 必要書類 手続きする場所
不動産 登記申請書/相続人を証明する書類(※) /被相続人の戸籍附票など(登記事項証明書の住所と本籍地が異なる場合)/相続人全員の住民票/遺産分割協議書/遺産を相続する人全員の印鑑証明書/固定資産税評価証明書 不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)
自動車 移転登録申請書/相続人を証明する書類(※)/遺産分割協議書/相続人全員の印鑑証明書/自動車検査証/使用の本拠が変わる場合は車庫証明 運輸支局または検査登録事務所
預貯金など 各金融機関所定の依頼書/通帳、証書/相続人を証明する書類(※)/遺産分割協議書/相続人全員の印鑑証明書 預け入れ先の金融機関
株式 株式名義書換請求書/株券(株券が発行されていない場合は不要)相続人を証明する書類(※)/遺産分割協議書/相続人全員の印鑑証明書 発行会社または証券会社など
借地権、借家権 誓約書の借主名義のみ変更 地主、家主

※相続人を証明する書類とは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本と相続人全員の戸籍謄本などのこと。

こちらの専門家が回答してくれました
税理士・羽田リラ
株式会社ウーマン・タックス 代表取締役