Q.同居しない親の家を相続した場合はどうする?
A.絶対売ると決まっている場合は共有名義といった方法も
最近多いのが、親は地方に住居を所有し、子どもは首都圏に居住しているなど別々に暮らしているという形態です。こういった場合、親が亡くなると、誰も住んでいない不動産をきょうだいで相続することがあります。
住んでいないのですから売って分けることができるので、トラブルになることはそれほどありません。ただ土地を売買するには手続きなどに時間がかかることがあります。遠方に住んでいるとなおさらでしょう。
これまで不動産の共有名義はおすすめしないといってきましたが、絶対売ると決まっている場合のみ、共有名義で所有し、売れたときに分けることは可能です。相続人の中のひとりでも売りたくないといわないということが原則です。
またもうひとつの方法に、きょうだいが遠方に住んでいて売買などの手続きがなかなかできない場合、きょうだいの中のひとりが相続し、売れたときにきょうだいで分けるという「換価分割」という方法もあります。面倒見のいいきょうだいがいて、すべての手続きをやってくれるようなときはこの方法も選択肢のひとつです。分けるときは手続きに必要な費用を差し引いて、きょうだいで分けることになります。
地方とはいえ相続税の課税対象になる場合もあるので、きちんと生前から親やきょうだいと話しあっておきましょう。
売れない物件も今後増える傾向に
売れる不動産ならいいのですが、住んでいない不動産を相続した場合、空き家になれば固定資産税が高くなる上、土地が売れずに困っている人が意外に多く、その傾向は今後も増えていくのではないでしょうか。
また、
① 相続税対策のため、億単位の借金をして賃貸物件を建てたものの、空き家が増えて借金だけが残っている物件
② 管理費が高いリゾート物件
こうした物件は相続しても困ってしまいます。もし売ってもいい物件で住む予定がなければ、多少は損をしたとしても即金で購入してくれる不動産業もあるようなので事前に調べておくといいでしょう。相続税の申告期限までに売れた場合、相続税評価額より安い価格となったとしても、その価格で相続税を申告するので節税になりますし、現金が入るので相続税の支払いにも役立ちます。
