Q.親が認知症になったときの相続はどうすればいい?
A.認知症になると法的行為ができなくなることも
認知症の疑いがあるときは、遺産相続など法的な手続きをすることがむずかしくなります。祖母から孫にマンションを遺贈させる遺言書を作成するため、公証人役場に行くと認知症を疑われるような言動があり、遺言書をつくるだけの能力がないと判断されたというケースがありました。
また初期の認知症で夫が自分の預金が心配になり、何度も銀行に預金についての問い合わせをしたことで、認知症を疑われ口座が凍結されかけたというケースもあります。
認知症になると、意思能力がないとみなされるので、法律行為ができなくなるため遺言書がつくれませんし、金融機関も預金者の預金を保護するため口座を凍結されるようです。
こうなると家庭裁判所に申し出て、成年後見人を立てることが必要になることがあります。成年後見人は、認知症である成年被後見人の意思を尊重しながら法律行為の代理となり財産の管理を行います。家庭裁判所が成年後見人を専任するのですが、家族がなることもできますし、弁護士や司法書士に依頼することも多いようです。成年後見人は、認知症である成年被後見人の財産を守るのが仕事ですから、遺産分割協議について、本人の不利になるようなことは認めません。
認知症になる成年後見人を立てることに
親が認知症になると、家族が勝手に不動産を処分や証券の売買などが難しくなります。その半面、本人が行った売買や不利な契約を取り消すメリットもあります。しかし成年後見は本人の財産を守り管理することを目的としているため、財産は原則、本人のために使われることになるため、家族が相続税対策の生前贈与を行いたくてもできなくなることもあるのです。
これは親だけでなくきょうだいでも同様です。きょうだいのうちのひとりが認知症になり遺産分割協議ができなくなったときも同様に成年後見人が代理とし、法定相続分は守るようにします。高齢化が進み人生100年時代になってくると、こういった認知症の遺産相続の問題は増えてきます。家族が認知症になる前に、遺産分割について遺言書の作成をしておくことが大切です。
