Q.相続した財産はどれくらいの価値がある?
A.相続財産の評価方法とは
相続をすることになったら、次に気になるのは相続税がかかるかどうかではないでしょうか。相続税は遺産額に応じて、課税額が決められています。そのため、相続税の話をする前に、受け継ぐ財産がいったいどのくらいの額になるのかを評価する方法について、説明しましょう。
相続税を計算するとき、現金や預貯金などは「いくら」とすぐにわかりますが、土地や株券などの価値は変動します。そのため、財産の評価は、死亡の時点の「時価」と覚えておくといいでしょう。
評価の方法は、以下のことが基本となります。
<金融資産>
・ 預貯金・現金:
解約したときに受け取る金額(利息を含んで源泉所得税を除く)が相続財産となります
・上場株式:
相続日の終値と、その月、前月、前々月の終値の月平均額のうち、もっとも低い額を評価額とすることができます
<金融資産>
・預貯金・現金:
解約したときに受け取る金額(利息を含んで源泉所得税を除く)が相続財産となります
・上場株式:
相続日の終値と、その月、前月、前々月の終値の月平均額のうち、もっとも低い額を評価額とすることができます
・投資信託など:
相続日に解約した場合に受け取れる金額
・非上場株式:
通常、取引価格というものがないため、国税庁が定める方法により評価します。高値がつく場合もあるので、非上場株の評価は専門家に依頼して、あらかじめ調べておくことをお勧めします
<不動産>
・土地:
宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。市街地などで路線価が決められている地域では路線価方式、それ以外の地域では倍率方式で計算します
・建物:
相続する年の固定資産税評価額で評価します
・借地権:
土地を借りる権利である借地権も相続の対象なので、これも路線価などから評価します
<その他の財産>
・ゴルフ会員権:
取引価格の70%で評価します
・自動車・家財道具など:
取引相場などを参考にして評価します
・骨董品・美術品など:
取引相場などを参考にして評価します
・生命保険:
受け取り保険金額で評価します。生命保険金は相続財産ではありませんが、課税対象にはなります。※保険金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」となります。
