相続
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Q.相続する家にきょうだいが住んでいて、分割できないときはどうする?

A.財産の分け方には3つの分割方法があります

例えば、父親の不動産3000万円と現金500万円を子ども2人AとBが相続する場合を例に上げて説明しましょう。

財産の分け方には「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つがあります。

父親の生前に、不動産はAにという指定相続の遺言書があれば基本的に優先されます。ただし法律で、相続の一定の割合の取得を保障する遺留分があるので侵害されている場合は、Bにも遺留分を請求する権利があります。家と土地3000万円と預貯金500万円の遺留分は、法定相続分(1/2)の1/2、875万円でBはこれを相続する権利があるのです。

遺言書がなくAが住んでいるなど分割がむずかしい場合は、とりあえず家と土地をAとBが共同名義で共有にしてしまうケースも考えられますが、不動産の共有には家の立て替えや一括で売却する場合に共有者全員の同意が必要となるなど制限あり、デメリットもあります。またほかのきょうだいが居住している不動産の共有の場合は、すぐに売買することができないのでBにメリットはありません。もしもBが先に亡くなるようなことがあれば、Bの残された家族が共有持ち分を相続することになり、権利関係が複雑になるのでやはりおすすめできません。

「現物分割」むずかしい場合、「換価分割」「代償分割」になります。しかしAが住んでいる場合は、家と土地を売って分ける「換価分割」はむずかしいでしょう。そうなると、「代償分割」ということになりますが、「代償分割」とは、相続人のAが不動産を取得するかわりに、Bに、相応の代償金を支払うという方法です。仮に法定相続分通りに分けるとすると、遺産3500万円の1/2、1750万円がB の相続分になりますが、現金は500万円しかないので、残り1250万円をAがBに支払うことになります。あまり現金がない場合は、Aは借金をしてでもBに支払うことになります。

不動産しか財産がない場合、今から準備できることは?

仮に不動産とは別に、3000万円現金があれば、3000万円の家と土地はAに、現金3000万円はBにということもできるのですが、そうした資産がある場合はそれほどもめることはありません。資産がないケースの対策としては、生命保険を活用し「代償分割」の資金を生前から準備しておく方法があります。なぜ生命保険が有効かというと、親が亡くなったときに確実に受取人に渡すことができる上、受取人固有の財産となるので遺産分割の対象にならないからです。

ただし「代償分割」対策として生命保険を活用する場合、受取人は、家や土地を相続するAにしておくことが重要です。つい家や土地はAに、保険金はBにとしたいのが親心です。けれども Bを受取人にするとBの固有財産となり、Aは相続できませんし、Bはまだ家と土地の不動産を相続する権利が残り、請求することができるからです。Bにもお金を残したいという親心が家や土地を相続するAにとってあだとなります。このため、家を相続するAが必ず生命保険の受取人となり、保険金の受取人であるAから、Bに保険金を支払うようにすることが大切なのです。

不動産3000万円と預貯金500万円の合計3500万円の遺産がある場合は、Aが不動産3000万円を相続し、1000万円の保険金の受取人になります。Bは預貯金500万円を相続します。 Aから1250万円(うち保険金1000万円)の現金をBに渡すと、Aが不動産3000万円を、Bは法定相続分の1750万円を受け取ることができるのです。

ただし、家も生命保険もAの名義となっていると、心情的にAばかり優遇されると思われBが感情を害してします可能性もあるので、やはり生前に遺言書を作成し、AとBにきちんと理由を伝えて、遺言書にも付言に「代償分割」のためという理由を書きそえておくことが大切です。

  

代償分割として生命保険を活用するメリットとは?

生命保険が相続対策などに役立つ理由が以下の3つになります。

①亡くなったときにすぐ受け取ることができるので、相続税の納税資金にもなる
②受取人を指定できるので、相続人以外にも財産を残せる
③ 生命保険は、非課税枠があるので相続税の節税に役立つ。
 ⇒非課税枠は相続人の数×500万円。きょうだ2人なら2×500万円の1000万円まで相続税がかからない。

死因贈与という方法も……

不動産などを特定の人に残したい場合は、死因贈与という方法もあります。死因贈与とは、生前に贈与契約する方法で、贈る人と受け取る人のお互いの合意が必要ですが、家と土地を同居する子どもに譲渡したいといった場合に、仮登記もできるので有効です。ただし、これも相続する遺留分を侵害しているとトラブルになるので、ほかの相続院の遺留分には注意しておくようにしましょう。

こちらの専門家が回答してくれました
税理士・板倉 京
株式会社ウーマン・タックス 代表取締役