Q.遺産相続で「争続」になるケースはどんなとき?
A.相続税の対象になる人が増えています
首都圏に一戸建てや土地を所有する場合、預貯金や株券などを合わせると気がつけば相続税の対象者になっている人が少なくないのではないでしょうか。相続問題なんて私には関係ないとはいわず、一度資産を確認してみましょう。
ただこのようにいってしまうと、首都圏に一戸建ての人だけが相続に注意すればいいと思われるかもしれません。ここで注意したいのが課税対象でなくても相続のときは、「不動産」などをめぐり、もめることがあるということ。相続にはもめごとはつきものなのです。とくに相続が子どもだけになったときは要注意です!
どういったケースが争いごとに発展しやすいのか説明していきましょう。
遺産の不動産率が高い家庭は注意!
「不動産」をめぐる相続で、「争続」となるようなトラブルに発展しやすいのが、遺産の中の不動産率が高いときです。不動産は、等分に分けることがむずかしい遺産なので「争続」になりやすいのです。
例をあげると、以下のような場合が「争続」に発展しやすいです。
①不動産とわずかな現金しかない場合
②2世帯住宅にしている場合
③不動産はあるけれど、価値の算定がむずかしい場合
よく耳にするのが①と②のケースです。残された財産が自宅の不動産と預貯金だけという場合、遺産分けがむずかしくなりがちです。
① のケースは、相続する子どもがその家に住んでいなければ、不動産を売買してきょうだいで分けることも可能です。しかし①と②のケースで、相続する不動産にきょうだいのうち誰かが住んでいる場合は、きょうだい仲が一変するほどもめることがあるのです。退職金も昔ほどもらえないこのご時世、親から相続で受け取れるお金は子どもにとって大きな財産を得る機会になるのです。
①②ともに遺言書がなければ、同居する子どもだけではなく、ほかのきょうだいにも家を相続する権利があります。もちろん家に住んでいるひとりの子どもだけに遺産を残す遺言書は、それがのちのトラブルにもなるので、ほかの子どもの遺留分を準備する配慮は必要です。
「うちのきょうだいは仲がいいので、そんな心配はありません」「この土地(家屋)は、お兄(姉)さんが住んでいるのだから相続すればいい」といっていたても、いざ相続となるともめることは現実にあるのです。
